私たち土地家屋調査士の業務は、大きく分けて3つの業務があります。

  • 不動産の表示に関する登記。
  • 筆界特定の手続についての代理業務。
  • 民間紛争解決手続代理関係業務認定を受けた土地家屋調査士による民間紛争解決手続についての代理業務。

下記にて不動産の表示に関する登記の申請手続について、ご説明いたします。
私達土地家屋調査士は、皆様からご依頼を受け、皆様の大切な財産である、土地・建物の表示に関する登記手続を代理いたします。
表示に関する登記手続とは、以下のような手続です。

土地の場合

  • 土地表題登記
  • 土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
  • 土地を払い下げた方
  • 新たに土地の表示が必要な方など

  • 土地分筆登記
  • 土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を複数の土地に分割する登記をいいます。1つの土地の一部を分割して売買など有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど様々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 将来の相続に備えて、あらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方
  • 1つの土地の一部分について売買を考えている方

  • 土地合筆登記
  • 土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記をいいます。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
  • 相続の前提に合筆されたい方
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

  • 土地地目変更登記
  • 土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記をいいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記記録に記載されています。土地地目変更登 記はこの登記地目に変更があった場合、登記されている地目を現況の地目に符号させるためにする登記です。ただし農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する 場合、農地転用許可が必要となります。
  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方

  • 土地地積更正登記
  • 土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記をいいます。登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正し い地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境 界を確定する作業が必要となるため、境界確定測量が前提となります。
  • 登記簿の面積を正しくしたい方
  • 実際に測量して計算してみたが、登記簿面積と実測面積が異なる方など

建物の場合

  • 建物表題登記
  • 建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

  • 建物滅失登記
  • 建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表示変更登記を申請します。
  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

  • 建物表題変更登記
  • 建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
  • 建物の屋根の材質を変更したりした場合
  • 増築した場合

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